
記事内で紹介するサーバー・ASP・ツールは、実際に運営者が利用しているものを中心に、アフィリエイトリンクを含む形で紹介しています。価格・仕様は2026年5月時点の情報です。
noteで有料記事を反復継続して販売する場合、特商法上の「販売業者」に該当し、特商法表記の設置が法律上の義務になります。
逆に単発・少量の販売で販売業者に該当しないケースでは、note公式が明示する通り表示義務はありません。
アフィリエイトだけのブログでも、ASP審査の通過率を上げるなら設置しておく方が確実です。
住所と電話番号を公開したくない個人事業主には「請求開示方式」という抜け道もあります。
この記事では、レコプラでAI記事生成キットと在庫管理キットLite版を販売している運営者の立場から、特商法(ブログでの書き方)を実例ベースで解説します。
必須8項目・請求開示方式の条文サンプル・コピペで使える雛形・WordPress固定ページに10分で設置する手順まで、note販売者・アフィリエイター向けの実務ポイントを1本にまとめました。
※ この記事は ブログに必要な法務ページ4選 の特商法表記パートを深掘りするサテライト記事です。法務ページ全体像から確認したい方は先にハブ記事を読んでください。
この記事の結論
特商法表記は、特商法上の「販売業者」(反復継続して営利目的で販売する事業者)に該当する場合に法律で設置義務が発生します。
アフィリエイトのみのブログ・単発販売など販売業者に該当しないケースでは、法律上の設置義務はありません。
ただしASP審査の通過率向上のため設置を推奨します。
必須項目は8つ。住所・電話番号の公開を避けたい個人事業主は、請求開示方式で代替できます。
雛形をコピペし、WordPress固定ページに貼って公開すれば10分で完成します。
特商法表記とは何の文書?5分でわかる基礎
特定商取引法表記、略して特商法表記は、消費者保護のために事業者の身元と取引条件を開示する文書です。特定商取引に関する法律第11条で、通信販売を行う「販売業者」に表示義務が課されています。
ブログで言う通信販売には、note有料記事・Brain・自社LP・ECショップなど、ネット経由で代金を受け取る取引が広く含まれます。ただし表示義務がかかるかどうかは、次の1点で決まります。
判定基準は「販売業者に該当するかどうか」
消費者庁の定義では、販売業者とは「営利の意思を持って、反復継続して取引を行う者」を指します。商品の形がデジタルでも物販でも、サービスでもコンサルでも、反復継続して販売していれば販売業者に該当し、特商法表記の表示義務が発生します。
私はAI記事生成キットと在庫管理キットLite版をStripe決済で継続販売しているため、販売業者に該当する立場でレコプラに特商法表記を設置しています。
逆に、商品の販売がなくアフィリエイトリンクの紹介料収入だけの場合、ブログ運営者は「広告媒体」の扱いで販売業者ではありません。法律上の設置義務はかかりません。
単発・少量の販売で反復継続性がないケースも、販売業者に該当しないため表示義務の対象外です。
注意点として、営利の意思は本人の主観ではなく客観的事実で判断されます。
「副業だから関係ない」は通用せず、副業でも継続的に販売していれば該当します。
月額や年収による線引きは特商法・note公式のいずれにも存在せず、判断軸は反復継続性と営利意思の2点だけです。
違反した場合の罰則は最大300万円の罰金
特商法11条違反の罰則は、業務改善命令・業務停止命令を経て、最終的に300万円以下の罰金または1年以下の懲役です。法人の場合は両罰規定で1億円以下の罰金もあります。
実務上、初回違反でいきなり罰則が来ることは稀ですが、消費者庁から指導が入った段階で対応しないと罰則の対象です。
アフィリエイトのみのブログでも特商法表記は必要?
アフィリエイトリンクだけで収益化しているブログは、特商法上の販売者ではありません。法律上の設置義務はかかりません。これがまず大原則です。
ただし「設置しなくていい」と「設置しない方がいい」は違います。
私は4サイト目を立ち上げた時、特商法表記を設置しない状態でA8.net・もしもアフィリエイト・afbの3社に同時申請しました。
結果、3社とも初回審査で「サイト全体の信頼性に懸念」コメント付きで通過に時間がかかった経験があります。
設置を推奨する3つの理由
- ASP審査の通過率が上がる:A8.net・もしもアフィリエイト・afbの審査担当は、特商法表記の有無を信頼性スコアの判定材料に使っています
- クローズドASPの招待が来やすい:レントラックス・felmatなどのクローズドASPは、サイトのガバナンス整備度合いを招待条件に含めています
- 将来の自社商品販売への布石になる:有料記事を反復継続して販売する段階で販売業者に該当し、特商法表記の設置が法律上の義務になります。先回りで整備しておくと、販売スタート後の運用がブレません
個人ブログ運営者の標準対応
レコプラ運営者として、ブログを開設した時点で特商法表記を設置するのが標準対応だと考えています。
設置しない理由がない場合は、初日に固定ページを作るのを推奨します。
特商法表記に書くべき必須8項目
特定商取引法施行規則で、通信販売事業者が表示すべき項目は次の8つに整理されます。
| No | 項目 | 記載内容 |
|---|---|---|
| 1 | 販売事業者名 | 個人なら本名、法人なら会社名+代表者名 |
| 2 | 販売責任者名 | 個人事業主は事業者名と同一でOK |
| 3 | 所在地 | 事業所の住所(請求開示方式で代替可) |
| 4 | 連絡先 | 電話番号またはメールアドレス(請求開示方式で代替可) |
| 5 | 商品代金 | 税込価格・支払い方法・支払い時期 |
| 6 | 商品の引き渡し時期 | 入金確認後◯日以内、または即時配信 |
| 7 | 返品・返金条件 | 受付可否と条件、返金処理方法 |
| 8 | 動作環境・利用条件 | デジタル商品の場合、対応OS・ブラウザ等 |
個人事業主が悩む3項目の正解
必須8項目のうち、個人ブロガーが特に迷うのが「販売事業者名」「所在地」「連絡先」の3項目です。それぞれの正解は次の通りです。
- 販売事業者名:本名(屋号併記可)。「レコプラ」のような屋号だけでは不十分
- 所在地:自宅住所または事業所住所。請求開示方式での代替可
- 連絡先:通信できるメールアドレスまたは電話番号。請求開示方式での代替可
このうち所在地と連絡先は、後述する請求開示方式で公開を回避できます。
本名は回避できないため、屋号併記の形式で記載するのが標準です。
住所はバーチャルオフィスでOK?住所非公開で済ませる請求開示方式
個人事業主が特商法表記を設置する時、最も悩むのが住所と電話番号の公開です。
自宅住所をネット上に晒したくない、電話番号は固定回線がないなど、現実的な課題があります。
この問題を解決するのが請求開示方式です。
請求開示方式の法的根拠
消費者庁の通信販売ガイドラインでは、個人事業主に限り、所在地と電話番号を「請求があった場合に遅滞なく開示する」旨を表示することで、平常時の表示を省略できる例外規定が認められています。
この規定はnote・Stripe・BASEなど、主要な決済プラットフォームでも公式に認められた運用方法です。
私のレコプラでも、特商法表記は請求開示方式で運用しています。
請求開示方式の条文サンプル
所在地
請求があった場合に遅滞なく開示します。
電話番号
請求があった場合は遅滞なく開示する運用です。
お問い合わせ窓口: matchingplanet@gmail.com
この条文をそのまま雛形に組み込めば、自宅住所と電話番号を公開せずに特商法表記を完成できます。
注意点は、実際に請求があった場合は遅滞なく(一般に3営業日以内)に開示する義務があることです。
請求拒否はできません。
バーチャルオフィスを契約する選択肢
請求開示方式が心理的に不安な場合、バーチャルオフィスを契約する選択肢もあります。
月額3,000円程度から契約でき、住所と電話番号の両方を借りられます。
年間36,000円のコストは発生しますが、個人情報の完全な分離を優先する人には選ばれる方法です。
note単体で月額3万円以上を稼ぐ目処が立った段階で、バーチャルオフィスへの切り替えを検討するのが現実的な判断です。
月数千円の有料記事しか売れない段階で年間36,000円のコストは重すぎます。
【コピペOK】特商法表記の雛形完全版
下記の雛形は、レコプラに実際に設置している特商法表記をベースに、note販売者・アフィリエイター・個人事業主向けに汎用化したものです。サイト名・運営者名・メールアドレス・商品の3箇所を書き換えるだけで使えます。
特定商取引法に基づく表記
「【サイト名を記入】」(以下、当サイト)における特定商取引法に基づく表記は以下のとおりです。
販売事業者名
【運営者本名を記入】(屋号:【屋号があれば記入】)
販売責任者
【運営者本名を記入】
所在地
請求があった場合に遅滞なく開示します。
電話番号
請求があった場合に遅滞なく開示します。
メールアドレス
【お問い合わせ用メールアドレス】
販売価格
各商品ページに税込価格を表示しています。
商品代金以外の必要料金
決済手数料・送料は商品ページに別途明記します。
支払い方法
クレジットカード決済(Visa / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club)
支払い時期
商品ご注文時にお支払いいただきます。
商品の引き渡し時期
決済完了後、即時にダウンロードURLまたはアクセス権をご案内します。
返品・返金について
デジタルコンテンツの性質上、購入後の返品・返金は原則としてお受けできません。商品の重大な瑕疵が確認された場合のみ、購入から7日以内のご連絡で個別に対応します。
動作環境
最新のChrome / Safari / Edgeブラウザで動作確認しています。商品ごとの詳細な動作環境は商品ページをご確認ください。
表記の更新日
【最終更新日:2026年◯月◯日】
赤字の5箇所を自分の情報に書き換えれば完成です。物販を扱う場合は、配送業者・送料・配送日数の項目を追加してください。
WordPress固定ページに10分で設置する手順
雛形が用意できたら、WordPressに設置するまでは10分の作業です。手順を順番に書きます。
固定ページとして公開する5ステップ
- WordPress管理画面の「固定ページ」から「新規追加」を選択
- タイトルに「特定商取引法に基づく表記」を入力
- 本文に上記の雛形を貼り付け、赤字5箇所を自分の情報に置き換え
- パーマリンクを「commerce-act」「tokushoho」などの英語スラッグに変更
- 「公開」ボタンを押下
フッターメニューへの追加が必須
固定ページとして公開しただけでは、サイトの全ページから到達できません。
WordPress管理画面の「外観」から「メニュー」を開き、フッターメニューに「特定商取引法に基づく表記」を追加してください。
サイトのどのページからも1クリックで到達できる状態が、ASP審査・Google評価の両面で必須です。
テーマ別のフッターメニュー設定
主要なWordPressテーマでのフッターメニュー設定箇所を整理します。
- INFINITII(DigiPress):「外観」から「メニュー」を開き、メニュー設定でフッターメニュー位置にチェック
- Cocoon:「外観」から「メニュー」を開き、メニュー設定でフッターメニューにチェック
- SWELL:「外観」から「メニュー」を開き、メニュー設定でフッターメニュー位置に登録
- SANGO:「外観」から「メニュー」を開き、メニュー設定のフッター項目を選択
どのテーマも管理画面の「メニュー」設定から数クリックで完了します。
note有料記事だけでも特商法表記は必要?ASP登録・noteで通すためのチェック
特商法表記を設置しても、内容が不十分だとASP審査やnoteでの販売に通らないケースがあります。実務で詰まる箇所を整理します。
A8.net・もしも・afbの審査基準
3大ASPの審査担当が特商法表記で確認するのは、次の4点です。
- 事業者名が個人の本名で記載されているか(屋号のみは減点)
- 連絡先が機能しているか(テストメール送信で返信を確認するケースあり)
- 商品代金・支払い方法・引き渡し時期が明確か
- 返品条件が消費者保護に反していないか(無条件で返品不可は減点)
連絡先のテストメールは想像以上に頻繁に送られてきます。Gmailでも問題ありませんが、メールフォルダを毎日確認できる体制を整えてください。返信遅延は審査否決の理由になります。
noteクリエイターでの記載先
noteでは、クリエイターページの「お問い合わせ」または「自己紹介」欄に特商法表記を記載するのが標準運用です。note公式ヘルプ「特商法の表示について」(2025年6月17日更新)では、特商法上の「販売業者」に該当しないクリエイターは表示義務がない旨が明記されています。
逆に該当するクリエイターは、本文表示の代替として「請求があれば遅滞なく開示する」旨を明記する運用が認められます。
note特有のポイントとして、開示請求はクリエイター宛てではなくnote運営に対して行われます。note側が請求内容を確認のうえ対応する仕組みのため、note販売者は本人の住所・電話番号を直接読者に知らせる必要がありません。
私のレコプラでも、note販売者として継続販売する立場では本サイトの特商法表記を整備し、noteのプロフィール欄からリンクを貼る方式で運用中です。
反復継続して有料記事を販売するnote販売者は、販売業者として特商法表記の整備を進めておくと、ASP審査・有料販売機能の利用・読者の信頼の3面で有利に働きます。
よくある失敗5選|特商法表記の落とし穴
個人ブロガーが特商法表記を設置する時にやりがちな失敗を5つ整理しました。私自身、レコプラを立ち上げた当初に踏んだ失敗も含まれます。
失敗1:個人名で「会社名」欄を埋める
個人事業主の場合、販売事業者名は本名で記載します。「株式会社レコプラ」のように法人扱いで書くと、商業登記簿で確認できず審査否決の対象です。屋号がある場合は「大野勇樹(屋号:レコプラ)」の形式で併記してください。
失敗2:連絡先メールが運用されていない
info@example.com のような形式上のメールアドレスを書いて、実際は受信していないパターンです。ASP審査担当からのテストメールに返信できず、特商法違反扱いで審査否決になります。Gmailでも構わないので、毎日確認するアドレスを記載してください。
失敗3:返品条件が「一切応じません」の一文
「デジタル商品は返品不可」と書きたい気持ちは理解できますが、消費者保護の観点で減点対象です。「商品の重大な瑕疵が確認された場合のみ、購入から7日以内のご連絡で個別に対応します」のように、限定的な対応を明記する方が審査に通りやすいです。
失敗4:デジタル商品の動作環境記載漏れ
PDFファイル・テンプレート・Excelシートなど、デジタル商品を販売する場合、動作環境の記載が必須です。「最新のChrome / Safari / Edgeで動作確認」のような記載がないと、購入者からの問い合わせ対応で揉める原因になります。
失敗5:更新日の記載なし
特商法表記の最終更新日を記載しないパターンが多いです。法律改正への対応状況を確認する手段として、ASP審査担当もGoogleも見ている項目です。「最終更新日:2026年5月7日」のように西暦と月日を明記してください。
まとめ|特商法のブログでの書き方は10分で完成、設置を後回しにする理由がない
特商法(ブログでの書き方)は、特商法上の「販売業者」(反復継続して営利目的で販売する事業者)に該当する場合に法律で設置義務がある文書です。アフィリエイトのみのブログ・単発販売など販売業者に該当しないケースでも、ASP審査の通過率向上とnote販売者として将来の継続販売への布石として、設置を強く推奨します。
必須項目は8つ、住所と電話番号は請求開示方式で代替できます。雛形をコピペし、WordPress固定ページに貼って公開するだけで作業時間は10分。設置を後回しにする理由は、運営者として何ひとつ見つかりません。
特商法表記の整備で、note有料記事の販売・アフィリエイト案件の獲得・クローズドASPからの招待など、次の収益化ステージへの扉が開きます。30分の初期投資で、収益化の遅延を回避できる費用対効果の高い作業です。
▶ 法務ページ全体を確認する
この記事は ブログに必要な法務ページ4選 の特商法表記パートを深掘りしたサテライト記事です。プライバシーポリシー・利用規約・免責事項を含む4つの法務ページの全体像と優先度はハブ記事で確認できます。WordPressブログの開設からテーマ選び・収益化までの全体像は WordPressブログの始め方完全ガイド をご覧ください。
FAQ|ブログの特商法表記に関するよくある質問
Q1. アフィリエイトだけのブログでも特商法表記は必要ですか?
A. 法律上は不要です。アフィリエイトは広告媒体の扱いで、特商法上の販売者ではありません。ただしASP審査の通過率向上、クローズドASPからの招待獲得、将来の自社商品販売への布石として設置を推奨します。
Q2. 個人ブログでも本名を公開する必要がありますか?
A. はい、必要です。販売事業者名は個人の本名で記載するのが原則で、屋号のみの記載は審査否決の対象です。「大野勇樹(屋号:レコプラ)」のような形式で本名と屋号を併記してください。
Q3. 住所はバーチャルオフィスでも大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。バーチャルオフィスは月額3,000円程度から契約でき、特商法表記の所在地として正規に使えます。月額1万円以上の有料商品を継続的に売れる目処が立った段階で、バーチャルオフィスへの切り替えを検討してください。
Q4. 連絡先はGmailのフリーメールでも大丈夫ですか?
A. Gmailで問題ありません。重要なのは、毎日確認できて返信可能なアドレスを記載することです。ASP審査担当からのテストメールに3営業日以内に返信できる体制を整えてください。
Q5. ASP案件のみ扱うブログで特商法表記を書く場合、商品の項目はどう記載しますか?
A. ASP案件のみの場合、商品代金・引き渡し時期・返品条件は「該当なし(広告媒体のため)」と記載するか、項目自体を省略します。本記事の雛形では、自社商品販売を前提とした記載例を採用しています。
Q6. note有料記事だけ販売している場合でも特商法表記は必要ですか?
A. 反復継続して販売している場合は必要です。note公式ヘルプ(2025年6月17日更新)では、特商法上の「販売業者」(営利の意思を持って反復継続して取引を行う者)に該当するクリエイターのみ表示義務があると明示されています。単発・少量の販売で販売業者に該当しないケースは、表示義務の対象外です。月額や年収による線引きはなく、判断軸は反復継続性と営利意思の2点だけです。
Q7. 特商法表記を設置しないとどうなりますか?
A. 消費者庁から業務改善命令が出る可能性があり、最大300万円の罰金または1年以下の懲役が科される場合があります。実務上、初回違反でいきなり罰則が来ることは稀ですが、消費者庁の指導に対応しないと罰則対象です。
Q8. 特商法表記とプライバシーポリシーは別ページにすべきですか?
A. 別ページが推奨です。法律上の根拠が異なる文書のため、1ページに統合すると参照性が下がります。フッターメニューから両ページに1クリックで到達できる状態を作ってください。
著者プロフィール
大野勇樹(おおの ゆうき)
レコプラ運営者。ブログ4サイト・累計500記事を執筆。WordPress 6サイト構築経験あり。採用担当12年のキャリアをベースに、AI活用と副業ブログ運営を実践的な目線で発信しています。AI記事生成キット・在庫管理キットLite版をStripe決済で販売中で、レコプラの特商法表記は本記事と同じ請求開示方式で運用しています。
運営サイト: レコプラ
お問い合わせ: matchingplanet@gmail.com





















